電動バイクは公道を走るため、免許は当然、必要です。電動だからルールが違うという訳ではないので注意してください。
免許の区分
電動バイクはガソリン車のように排気量で免許区分が決まっているのではなく、定格出力により区分されます。
定格出力が0.6kW以下は原付一種、1kW以下は原付二種(小型特殊二輪)、1kWを超えるものは普通二輪という扱いになっていました。「ました」というのは1kWを超えるものが普通二輪でOKとなると、ハーレーダビッドソンやBMWが販売する大型電動バイクに乗れちゃうという訳です。「それじゃあ、ダメだよね」となり、警察庁では定格出力が20kWを超える電動バイクは大型二輪免許が必要となりました。
聞きなじみのない定格出力ですが、これはモーターが安定して走行できる出力のことです。国交省が試験・審査しています。
しかし、EUと区分が異なるため、一部意見に「20kWでは大型二輪と同じ区分とすると小さいので、EU同じ最高出力に合わせてほしい」とあったそうですが、警察庁では大型バイクの排気量400CC=定格出力20kWは同程度としています。
今後、電動バイクの普及によって改正されるかもしれませんが、定格出力によって乗れる区分が違うことを覚えておくといいでしょう。
また、普通二輪の免許で電動大型バイクに「もう乗っているんですけど」という場合、特例として2020年12月の改正から1年のみの期限付きで合法になります。また、この電動バイクで大型二輪の免許に受験できるようになり、合格すると電動バイク限定ですが、大型二輪免許がゲットできるようになったのです。
免許の取得方法
免許取得の方法は通常の免許と同様です。原付の場合は学科試験、原付二種からは教習所や一発試験に合格すれば免許を取得できます。
ただし、教習所はガソリン車での教習が一般的、電動バイクに乗りたいと思って教習所に通うと「思ってたのと違う!」と思うかもしれませんが、基本的な操作は同じなので問題ないでしょう。
原付二種は最短で6日、自動車免許を取得している場合2日で取得可能です。普通二輪だと25日前後となります。
すぐに電動バイクに乗ってみたいと思ったら、学科試験だけで取得できる原付免許からスタートするといいでしょう。
ちなみに電動バイクも自賠責保険の加入や各種税金が必要です。車体価格以外にもお金が必要になると計算しておきましょう。バイク屋さんへ行くと総額を教えてくれるので、複雑な計算は必要ありませんけども。