電動キックボードの道路交通法が改正
近年話題を集めている電動キックボード(定格出力0.60キロワット以下)は、道路交通法と道路運送車両法上の原動機付自転車に該当していました。
しかし道路交通法が改正され、小型低速車(仮称)という新しい区分に分類が決定しました。
kwskいうと、運転免許証が不要になり、16歳未満の運転禁止、最高時速は20kmと規制されています。
免許が不要になることで便利と思う人は、訪日外国人旅行かもしれません。
現行法では国際免許で日本の原付に乗られる国は限定されています。
免許が不要になることで、外国の人も乗ることが可能です。
さらに観光に来た外国人にも気軽に電動キックボードを進められるのではないでしょうか。
ヘルメットの着用は努力義務だがナンバープレートは必要
ヘルメット着用は努力義務になり、運転免許は不要です。
16歳未満の運転は禁止となり、ナンバープレートの装着と自賠責保険の加入は必要となります。
通行に関しては原則車道になりますが、自転車専用通行が可能です。
さらに最高時速を6kmまで落とすと歩道での走行もできます。
ヘルメットは努力義務ということは、任意着用です。
原付のカテゴリのままだと、ヘルメットの着用が必要でした。
これは大きな緩和と言えるでしょう。
今までデザインや髪がぺたんこになるという理由で、ヘルメットを敬遠してきた人にとっては嬉しい情報ではないでしょうか。
今後は自転車用のヘルメットや、ファッション性が高いヘルメットの着用も可能です。
自転車よりも早い速度になるので、安全のためにヘルメットは着用したほうがいいかもしれませんが、各々の好きにヘルメットの選択肢ができるのは、嬉しいことではないでしょうか。
軽自動車税の納付が必要
ナンバープレートの取り付けが必要なことから、電動キックボードの所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(区市町村税)を納付する義務が発生します。
電動キックボードの販売取扱店は、販売する際に、丁寧な説明を行う事。
「運転免許がなくても公道で乗れる」などの虚偽の宣伝や説明を行うと、刑事責任を問われる可能性があります。
違反者の罰則
電動キックボードは利用者の急増により、事故が相次いでおります。
警視庁は歩道走行や信号無視といった違反者に対して、交通反則切符(青切符)を交付することが決定されました。
違反を繰り返す場合は、講習の受講を義務付けられます。
販売業者などに、利用者に対して交通安全教育を行う努力義務も課せられます。
電動キックボードの道路交通法により、さまざまな面で緩和が行われていますが、危険行為や危ない走行をすると罰則だけではなく、道路交通法の見直しが行われる可能性があります。
自分の身を守るためにも、交通ルールは守りましょう。