電動バイクに乗る場合、免許が必要です。しかし、電動アシスト自転車は免許が必要ありません。電動バイクも、電動アシスト自転車も同じ電力で動くわけですが、大きな違いがあります。
漕がなくても自走できるかどうか
電動バイクも電動アシスト自転車の大きな違いは漕ぐ動作の有無です。電動アシスト自転車は乗り手が漕がなければ進みませんが、電動バイクは漕がなくても自走可能です。
自走可能というとモーター主力の自動二輪車という扱いになります。そのため、走行には免許が必要になりますし、電動バイクにはナンバープレートやヘルメットの着用、ウインカーなどガソリンで動くバイクと同じ扱いになるというわけです。また、一部で流行しているや電動キックボードも免許が必要になります。
見た目が自転車のペダル付き電動自転車「モペット」があります。モペットは海外製品で入手しやすいのですが、日本の法規に対応しているとはいえません。知らないからと走行するのは違反になります。
知らないですまされない電動バイクで走行するとどうなる?
法規を無視して電動バイクで公道や歩道を走行すると道路交通法違反となり、取り締まりの対象となります。
- 道路運送車両法違反
- 無保険運行
- ヘルメット走行違反
免許を持っていないなら無免許運転
になり、罰金や免許停止、一定期間の免許取得不可と重い罰則が科せられるでしょう。さらに交通事故を起こすと、懲役刑もありえます。人身事故や物損事故の場合、賠償金支払いの義務も発生しますが、本来、加入しないといけない自賠責保険に入っていないので、かなりの金額になるでしょう。
さらに、モペットを漕いで走行しても、バイク扱いになります。これは、バイクのエンジンを切って惰性走行をしてもバイクの免許が必要なのと同じだからです。
モペットの販売元では「公道走行不可」「私有地での使用」と注意書きが記載されています。中には購入者がナンバープレートを取得し、自賠責保険に加入していることを確認してから販売する販売店もあるほどです。
電動バイクであっても、ガソリンバイクと同じ法規であることを十分に理解する必要があります。今後、電動バイクの普及は進み、法律も整備されていくでしょう。「見た目が自転車だから大丈夫」という考えだと重大な事故につながるかもしれません。すでに知らなかったでは済まないところまで来ています。電動バイクの購入を考えているのなら、法規はきちんとチェックしておきましょう。